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◇神奈川県内の以下の市町村
≪横浜市、横須賀市、三浦市、
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クーリングオフとは?
  クーリングオフとは、一定の条件を満たした場合、消費者(商品を購入した者)が、一方的に契約を解除できるものです。これは、特定商取引に関する法律等の法律によって定められた、消費者を保護するためのものです。

 ただし、すべての場合や商品等に適用されるわけでは、ありません。クーリングオフが認められるのは、一定の場合と、一定の商品に限られています。
クーリングオフできる商品については、資料・法令集のクーリングオフできる商品・権利・役務をご覧になってください。
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クーリングオフできる場合ってどんなとき?
クーリングオフができる場合とは、簡単に言うと、次のような2つの場合です。
  1. 法律によって規定されている場合
    (特定商取引に関する法律、宅地建物取引業法等)
  2. 法律には規定されていないが、契約書に記載されている場合
 クーリングオフするためには、それぞれの法律や契約書を見て判断し、それに沿って行わなければならないこととなります。ただし、次のような場合は、最初からクーリングオフの対象とならないので、まず一番にチェックしておきましょう。

契約をした場所が業者の営業所である場合
※ただし、路上で勧誘されたり、目的を告げられずに営業所へ出向いた場合や「エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報提供サービスの契約等」の場合は、契約を締結した場所が業者の営業所であっても、クーリングオフの対象となることがあります。
商品価値の原状回復が困難になるほど商品をつかってしまった場合
3,000円未満の現金取引の場合
通信販売の場合
外国において契約した場合
自分で業者を自宅に呼び寄せた場合
国又は地方公共団体(農協、共済組合等を含む)と契約した場合
会社とその従業員の契約である場合

※上記の場合でも、クーリングオフできる場合があるので、お気をつけ下さい。
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クーリングオフできる期間ってどれくらい?
 クーリングオフは、無期限にできるわけではなく、それぞれの取引の対象により、次のように期限があります。この期間が過ぎてしまえば絶対にクーリングオフできないというわけではありませんが、この間であれば、クーリングオフを無条件に行えるということです。

 ただし、ここで注意しなくてはならないのは、この期間の算定には、交付日等を含めるということ(海外先物取引を除く)、また、期間の起算は、契約書を交わした日等ではなく、相手方から書面の交付があった日等となることです。

 起算日を間違えると、クーリングオフできなくなったり、また、クーリングオフ可能であるのに、期限が過ぎてしまったと思い、諦めてしまうなどといった事態になってしまうこともあります。
訪問販売 法定の契約書面の交付日から8日間
電話勧誘販売 法定の契約書面の交付日から8日間
割賦販売 クーリング・オフ制度の告知日から8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法、MLM)
クーリング・オフ制度の告知日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間
現物まがい商法 法定の契約書面の交付日から14日間
海外先物取引 海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知日から8日間
ゴルフ場会員契約 法定の契約書面の交付日から8日間
投資顧問契約 法定の契約書面の交付日から10日間
生命保険契約 法定の契約書面の交付日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間
特定継続的役務取引
(エステ、英会話教室等)
法定の契約書面交付日からら8日間
(期間経過後の途中解約可能)
業務提供誘引販売
(内職・モニター商法)
法定の契約書面の交付日から20日間
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