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対応可能地域 |
■内容証明郵便(クーリングオ
フを含む)の発送は、「電子内
容証明で全国対応」します。
■メール対応により「迅速なサ
ービス」を提供します。
■内容証明郵便以外の行政書
士・マンション管理士の業務
は、原則として以下の地域に
対応しています
◇神奈川県内の以下の市町村
≪横浜市、横須賀市、三浦市、
鎌倉市、逗子市、葉山町≫
※メールによるご相談お問合
せは全国対応です。
ご相談・お問い合せより、
お願いします。 |
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■当事務所へのアクセスは、
事務所案内のMAPをクリッ
クして下さい。 |
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マンション管理士業務 マンション管理士とは? |
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マンション管理士といっても、マンションに住んでいる方の一部の方、管理業や建設業等の関係業務に従事している方、あるいは資格に興味のある方しかご存じないかもしれませんが、平成13年度に施行された、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以後「マンション管理適正化法」といいます)によって誕生した国家資格です。
マンション管理適正化法の中で、マンション管理士について、「マンション管理士とは、専門的知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等からの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く)とする者をいう。」と、定義されています。
つまり、管理組合の味方であり、相談相手とでも思っていただければよいでしょう。一方、管理人さんは、管理業界では、管理員といわれています。名称は紛らわしいですが、その役割は、マンション管理士とは大きく異なります。 |
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管理組合の味方と言うけど、何をしてくれるの? |
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まず、総体的には、マンションの管理を第3者の立場からチェックし、改善したほうが良いこと、もしくは、より合理的にできることがあれば、管理組合にアドバイスすることです。つまり、マンションに住んでいる組合員の方々全員が、より快適に過ごせるよう、頑張るということです。
具体的には、マンションに居住する方々が抱えるさまざまな問題、例えば、ペット問題、騒音問題、管理費の滞納、管理会社の見直し、大規模修繕計画等、に対する相談業務がメインとなります。
この相談業務には、顧問契約として毎月一定額の報酬を頂くことにより、そのマンションに起こるさまざまな問題に対して、原則として、無制限に相談に応じる契約と、案件ごとの単発の相談業務があります。
ただし、一言で相談業務といってもその対象となる問題の範囲は多岐にわたります。以下にその業務範囲について例を挙げてみたいと思います。
- 分譲会社、管理会社との間で生じたトラブル解決
- 管理組合内または区分所有者間で生じたトラブル解決
- 長期修繕計画の作成および見直し
- 管理会社へ委託している業務のチェックおよび監督
- 建物、施設、設備等の管理
- 騒音問題、ペット問題等共同生活上生ずる問題の解決
- 駐車場問題等付属設備に生じた問題の解決
- マンションの管理組合会計の整備、適正化支援
- 総会、理事会等管理組合活動の活性化支援
- 消防防災計画の作成、見直し等
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