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  行政書士に関する資料・法令集です。
行政書士・マンション管理士倉口事務所
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行政書士業務関係
行政書士法(抜粋)
建設業法(抜粋)
クーリングオフ関係
特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律施行令
特定商取引に関する法律施行規則
マンション管理士業務関係
建物の区分所有等に関する法律
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
マンションの建替えの円滑化等に関する法律
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
マンション管理標準指針の概要
マンション管理標準指針検討委員会の概要
マンションみらいネット登録内容とマンション管理標準指針の比較一覧表
マンションみらいネットとマンション管理標準指針の連携イメージ図
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  フを含む)の発送は、「電子内
  容証明で全国対応
」します。

■メール対応により「迅速なサ
  ービス」
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■内容証明郵便以外の行政書
  士・マンション管理士の業務
  は、原則として以下の地域に
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◇神奈川県内の以下の市町村
≪横浜市、横須賀市、三浦市、
  鎌倉市、逗子市、葉山町≫

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資料法令集 行政書士法(抜粋)
(目的)
第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする

2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては業務を行うことができない

(行政書士の責務)
第十条  行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない

(依頼に応ずる義務)
第十一条  行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

(秘密を守る義務)
第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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建設業法(抜粋)
(目的)
第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

2  この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

3  この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

4  この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

5  この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

(建設業の許可)
第三条  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない

一  建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

二  建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

2  前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

3  第一項の許可は五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う

4  前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する

5  前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6  第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

(許可の条件)
第三条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる

2  前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
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クーリングオフ関係
(特定商取引に関する法律の政令抜粋)
■クーリングオフできる商品
1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
2 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
3 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
4 障子、雨戸、門扉等建具
5 手編み毛糸、手芸糸
6 不織布織物(幅13cm以上)
7 真珠、貴石、半貴石
8 金、銀、白金等貴金属
9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画用機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消化器用消化薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 自動二輪車(原動機付自転車含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤殺虫剤防臭剤脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品毛髪用剤石けん(医薬品を除く)浴用材合成洗剤洗浄剤つや出し剤ワックス靴クリーム歯ブラシ
34 衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力矯正用を除く)等 身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
38-2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに 類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装 置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪機
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、映像、プログラムを記録したもの
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集
(注1)赤字の消耗品を使用したり消費した場合は、クーリングオフできない場合があります。
(注2)乗用自動車は、クーリングオフできません。
■クーリングオフできる権利
1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または、観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利
■クーリングオフできる役務(サービス)
1 庭の改良
2 物品の貸与
(家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、 ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の   警報器、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、 電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、 近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器)
3 保養施設、スポーツ施設の利用
4 住居または次に掲げる物品の清掃
(エアコンディショナー及び換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具 または設備)
5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと
(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
6 墓地、納骨堂の使用
7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
8 物品の取り付け、設置
(障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用 洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械 器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪機)
8-2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する 簡易なプレハブ式の工作物の組立てまたは設置
9 結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞、観覧
12 次に掲げる物品の修繕または改良
(家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録。これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申し込み手続の代行
18 技芸、知識の教授
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特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律
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特定商取引に関する法律施行令
特定商取引に関する法律施行令
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特定商取引に関する法律施行規則
特定商取引に関する法律施行規則
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