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建設業を営むには、許可を受けなければいけないの? |
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建設業を営むには、原則として、営業所等の所在地の都道府県知事、または大臣の許可を受けなければなりません。この許可を受けるためには、以下のような5つの要件があり、この要件を満たさないと建設業を営むことができません。 |
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- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
許可を受けようとする個人事業主または法人の役員は、下記のいずれかの要件を満たす者でなければならない。
- 許可を受けようとする業種の建設業で経営業務の経験が5年以上あること。
- 許可を受けようとする業種以外の建設業で経営業務の経験が7年以上あること。
- 許可を受けようとする業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の補佐経験が7年以上あること。
(注)この者は、常勤でなければなりません。
- 専任の技術者を有していること
建設業を営もうとするすべての営業所に次に掲げる常勤の専任の技術者のいずれかを置くこと。
- 一定の国家資格等を有している者。
- 高等学校の所定学科を卒業した後5年以上、大学(高等専門学校含む)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。
- 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格不問)。
(注1)この者は、常勤でなければなりません。
(注2)実務経験は、業種ごとに1期間とし、重複はできません。
- 請負契約に関して、誠実性を有していること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為を行う恐れのない者であること。
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
「一般建設業」の場合、次のいずれかの要件を満たすこと。
- 自己資本が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力のあること。
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
「特定建設業」の場合、次のすべての要件を満たすこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上であること。
- 自己資本が4,000万円以上であること。
- その他許可を受けようとする者がつぎの要件等に該当しないこと
- 許可を受けようとする者、またはその法定代理人が一定の欠格要件に該当したこと。
- 許可申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたこと。
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上記のように、建設業を営むには、原則として許可を受けなければなりませんが、軽微な建設工事については、許可を受けなくても建設業を営むことができます。軽微な建設工事とは、工事の種類ごとに次のような工事を言います。
●建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事、または、工事を行う物件の延べ面積が、150平方メートル未満の木造住宅工事。
●土木一式工事・26種の専門工事
1軒の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事。 |
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建設工事には、どんな種類があるの? |
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建設工事の種類は以下のように28種類があります。 |
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1 |
土木一式工事 |
土木工事業 |
2 |
建築一式工事 |
建築工事業 |
3 |
大工工事 |
大工工事業 |
4 |
左官工事 |
左官工事業 |
5 |
とび・土工・コンクリート工事 |
とび・土工工事業 |
6 |
石工事 |
石工事業 |
7 |
屋根工事 |
屋根工事業 |
8 |
電気工事 |
電気工事業 |
9 |
管工事 |
管工事業 |
10 |
タイル・れんが・ブロツク工事 |
タイル・れんが・ブロツク工事業 |
11 |
鋼構造物工事 |
鋼構造物工事業 |
12 |
鉄筋工事 |
鉄筋工事業 |
13 |
ほ装工事 |
ほ装工事業 |
14 |
しゆんせつ工事 |
しゆんせつ工事業 |
15 |
板金工事 |
板金工事業 |
16 |
ガラス工事 |
ガラス工事業 |
17 |
塗装工事 |
塗装工事業 |
18 |
防水工事 |
防水工事業 |
19 |
内装仕上工事 |
内装仕上工事業 |
20 |
機械器具設置工事 |
機械器具設置工事業 |
21 |
熱絶縁工事 |
熱絶縁工事業 |
22 |
電気通信工事 |
電気通信工事業 |
23 |
造園工事 |
造園工事業 |
24 |
さく井工事 |
さく井工事業 |
25 |
建具工事 |
建具工事業 |
26 |
水道施設工事 |
水道施設工事業 |
27 |
消防施設工事 |
消防施設工事業 |
28 |
清掃施設工事 |
清掃施設工事業 |
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許可申請には、どんな書類が必要なの? |
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建設業の許可を受けるための必要書類は、各都道府県によって多少異なりますが、主として次のようなものがあります。
- 建設業許可申請書
- 同上別表
- 工事経歴書
- 直前3年間の各営業年度の工事施工金額
- 建設業に従事する使用人の数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書(実務経験証明書を含む)
- 卒業証明書
- 建築士等の資格証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 国家資格者・管理技術者一覧表
- 許可申請者、支配人および営業所の代表者全員の略歴書
- 定款
- 株主(出資者)調書
- 直前期末1年間の決算書類(損益計算書・貸借対照表・完成工事原価報告書・利益処分計算書等)
- 商業登記簿の謄本(商業登記のある場合)
- 創業から許可申請までの営業の沿革
- 所属建設業社団体
- 納税証明書(許可申請直前1年分)
- 主要取引金融機関名等
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許可は、一生有効なの? |
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一生有効ではなく、許可を受けたときから起算して5年ごとに、更新手続きが必要です。また、一定の変更事項があったときは、変更届出書を提出しなければなりません。
更新手続きに必要な書類は、最初に許可を受けたときに提出した書類と同じですが、一部省略可能な書類があります。変更届出書については、変更後30日以内に提出しなければならないもの、変更後2週間以内に提出しなければならないもの、変更後速やかに提出しなければならないもの等、日数に違いがあるので気をつけなければなりません。 |
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行政書士に頼むメリットは? |
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建設業を営もうとする方の本来の業務は、もちろん建設工事を行うことです。しかし、建設業を営むには、原則として許可が必要であり、その後も5年毎の更新手続き、毎営業年度4ヶ月以内に行われる決算届の提出手続き、変更手続きと煩わしい手続きが常に付きまといます。
また、公共工事を受注しようとする場合は、これらの手続き以外に、経営事項審査というものを受けなければなりません。
なぜ、本来の業務以外に、このような煩わしい手続きを行わなければならないかというと、建設業法の目的に記されているとおり、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉を増進するという趣旨があるからです。
したがって、いくら煩わしいからといってこれらの手続きは避けて通ることはできず、また、許可を受けずに建設業を営むと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
これらから、このような面倒な手続きは、書類作成を仕事とする行政書士に任せてしまえば、本業である建設工事に安心して専念できるのではないでしょうか。
ここに、行政書士に頼むメリットがあると私は思います。 |
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